複合業務について

複合業務について「スミマセンicon20 誠にお恥ずかしいのですが、派遣法 についてちょっと教えていただきたいのですが・・・。」
同業者の営業マンからの電話です。
「いいですよ。私で答えられることでしたら・・・icon02 」

派遣会社に勤務している人ですら、全てを理解できないほど 【労働者派遣法】 は複雑な法律です。

今回の質問は、派遣先における “複合業務” についてでした。
詳細までお話しすると、こ~~~んなに長くなってしまうので割愛いたしますが、専門26業務については、付随的な業務が1日または1週間の就業時間数の1割以内に収めないとならないということになっています。この〝付随的な業務〟というのがくせ者であり、〝付随業務〟とは異なった解釈になります。

〝付随的な業務〟〝付随業務〟
このことがどうして大きな問題になるかと申しますと、派遣受入制限期間に関わる取り扱いが異なってくるからです。この辺はクライアントさま、スタッフさんにとっても大きな大切な問題です。

〝付随的な業務〟は1割を越せば解禁業務と等しく扱われ、派遣できる期間に制限ができ、〝付随業務〟は専門26業務の一部として扱われ、派遣できる期間に制限がありません。

では、何が〝付随業務〟に該当するのか?
制約はあるものの大まかに申しますと、【朝礼、ごみ捨て、掃除、後片付け、用紙の補給、電話応対、書類整理】 などがそうであろうというのが、厚生労働省の見解です。

「なるほど。そうなんですね。判りましたicon02 
それって何か資料などがあるのでしょうか?もしあったら頂きたいのですが・・・。重ね重ね本当にスミマセンicon20
「厚生労働省HP→ 労働者派遣事業・職業紹介事業等→ Q&A いわゆる「複合業務」における派遣受入期間の制限等について で見られるはずですよ。それを持って、クライアントさまに説明したらどう?」
「はい。ありがとうございました~ icon31


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