転居を伴う結婚により、1月末で退職をしたスタッフがいて、雇用保険の喪失手続をしています。そう!何が言いたいか判りますよね

雇用保険手続のマイナンバー運用が今年の1月から開始されたんです。
当たり前ですが、今までの『雇用保険被保険者資格喪失届』には、マイナンバーの記載欄はありません。
でも、絶対必要だよねー。どこに書けばいいんだろう?持って行くのはあり得ないし、何度も行くのはイヤだし・・と思って、ハロワの適用課に確認。

で、解りましたよ!
旧届出書で手続する場合は(今年の1月に取得した人以外は全員

)、
『個人番号登録・変更届出書』を添付する必要があります。
この書類ね

こちらからダウンロードできますよ。教えちゃう

申請書をご利用の方へ
雇用保険手続支援
事業主の方の行う手続 適用関係
個人番号に関する手続
個人番号登録・変更届出書
離職証明書(離職票)には個人番号の記載は必要ありません。
加えて、マイナンバーの法人番号も不要です。
説明してくれるお姉さんも、多分何度も同じことを聞かれるんでしょうね。
クスクス笑いながら、「急に始まっちゃって、よく判りませんよね
」と。
ちなみに、社会保険手続(年金・健保)のマイナンバー運用は来年から。
きっと同じような事を確認しなきゃならないんだろうな。
国のお約束事とはいえ、いつもの手続きに加わったこのひと手間がね。
・・・・面倒くさいです。
皆さまも、どうして会社に自分のマイナンバーを提出する必要があるのか、お解りになったんじゃないかと。
ということで、今日はささやかな情報提供でした。