法律に真心を

法律に真心を  労働基準法は、労働条件の最低基準
 定めた法律です。
 その他、労使協定、労働協約、就業規
 則
・・など、労働条件や従業員が仕事を
 する上でのルールや規則を定めたもの
 は様々ありますが、平成20年3月施行された【労働契約法】には、特に就業規則の大切さが謳われています。

私どもにとって、労働関係の法律知識は必須。
法律を知っていれば、クライアントさまも、スタッフさんも、そして会社も守ることができる。だから当社では〝法律&関連法規を理解すること〟が従業員の絶対条件になっています。

例えば、有給休暇。
労働基準法上の付与の最低単位は 『1労働日』 。つまり1日単位ということ。これは有休が、休養や活力の養成を本旨とする事が理由。

しかし、当社では有給休暇を半日単位で付与しています。
これは子育て中の方が学校行事に参加しやすいように・・・とか、丸々1日お休みは要らないけれど、ちょっと病院に行きたい・・など、少しでも有給を取りやすくしたいという会社の思いから。
そして、それは当社の就業規則にきちんと明記されています。

つまり、労働基準法よりも就業規則のほうが効力がある・・ということなのです。でも、効力があるからといって、労基法よりも悪い労働条件icon21を書いてしまったらどうなるのでしょう?
大丈夫icon31 その部分は無効となり、労基法に準じた条件になります。

労働基準法は、あくまでも労働条件の最低基準ですから、会社がもっといい労働条件にしよう!と思った時には、それを就業規則に入れ込むことが大切です。それを従業員に周知します。そして、就業規則は、事業所管轄の労働基準監督署に届けることが必要になるんですよ。

法律とは、人のためにあるもの。
運用するのも人。遣う人によって悪法にも良法にもなり得ます。
堅い堅い法律の中にも真心を込めて、従業員が豊かな気持ちで働ける環境を作りたいものですねicon22


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